k-unet 会則

 

この会は、会員の善意とボランティア精神に基づいて運営されることを前提とし、次のとおり会則を定める。

(名称と事務所)

1条 この会の名称は、「k-unet」(ケイユーネット)とし、説明的な表記として「KDD OBネット」を用いる。事務所は代表宅に置く。

(目的)

2条 この会はインターネットを基本とする情報伝達手段を用いて、会員の多方面での活動情報を交換し合い、相互親睦を深めるとともに、会員の経験や得意分野を活用し、会員間および社会において有意義な活動を支援することを目的とする。

(活動)

3条 前条の目的に沿って、次の活動を行う。

(1) 会員の多方面の活動に役立つような情報発信を促進し、これを伝達するネットワークを充実させる。

(2) 情報通信技術に関する知識・技能の向上を目的とする研修会等の行事を開催するとともに、会員に対する支援活動を行う。

(3) 会員相互の親睦を深める行事を開催する。

(4) 会員によるグループ活動、地域活動等を支援する。

(会員)

4条 この会の会員は、かつてKDDに在職した者であって、本会の目的に賛同し、入会金を支払って入会した者とする。

(入会)

5条 この会に入会を希望する者は、本会の会則に同意したうえで所定の入会申込フォームに必要事項を記入して代表宛に送付するとともに、会費入会金規定で定める額の入会金を支払って申込むものとする。

 2  代表は前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

 3  代表は第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面またはメールをもって本人にその旨通知しなければならない。

(会費)

6 会員は別に定める額の会費を支払わなければならない。

(退会)

7 会員は、所定の登録内容変更フォームに必要事項を記入して代表に送付することにより、退会することができる。

(会員の資格の喪失)

8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。

(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受けたとき。

(3) 1年以上にわたって会費を支払わなかったとき。

(4) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2   会員の資格を喪失したとき、入会時に支払った入会金および支払い済みの会費は返却しない。

(役員)

9条 本会には、役員として代表1名、副代表2名、監事1名および運営委員12名以内をおく。

 2  代表および監事は総会において選任する。

 3  副代表は代表が指名し、総会の承認を得る。

 4  運営委員は代表が選任する。

 5  必要に応じて顧問をおくことができ、代表が委嘱する。

(役員の職務)

10条 代表は会を代表し、その業務を統括し、主導する。

2  副代表は代表の職務を補佐し、万一代表に事故あるときは代表の職務を代行する。

3  運営委員は代表または副代表の指示を受けて、会の業務を執行する。

4  監事は毎年度の収支決算書を監査する。

5  顧問は、代表の要請に応じて、会の運営について助言し、会の業務を執行する。

(代表等の任期)

11条 代表および監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2  副代表は、代表の交代に伴って退任する。ただし、再任を妨げない。

3  代表および副代表は、退任または任期満了後においても後任者の就任まではその職務を行わなければならない。

(運営委員等の退任)

12条  運営委員および顧問は代表の交代に伴って退任する。ただし、再任を妨げない。

2  運営委員および顧問は代表の同意を得て随時辞任することができる。

(活動に対する手当)

13条 別に定める作業を担当する役員には、所定の手当を支給する。

2   役員が会議への出席、各種行事の執行等で必要とする交通費および諸経費については、実費支給を原則とする。

(総会)

14条 毎年の会計年度終了後、原則として2ヶ月以内に定例の総会(年次総会)を開催する。

2    第1項の総会以外に、必要に応じ、臨時に総会を開催することができる。

3    第1項および第2項の総会はオンラインで開催することができる。オンラインで総会を開催する場合の議決方法などの詳細については別に定める

4   会員は総会に出席(委任状による出席を含む)して意見を表明し、議決に参加することができる。

5   総会の招集は代表が行う。

(総会の議決事項)

15条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)この会の解散および合併

(3)代表および監事の選任

(4)副代表の承認

(5)活動計画および収支予算並びにそれらの変更

(6)活動報告および収支決算

(7)入会金および会費の額

(8)資産の管理方法

(9)その他会の運営に関する重要事項

(総会の議決)

16条 総会の議決は、出席者および委任状の過半数の賛成をもって決する。

総会の議案は総会開催の2週間前までにEメールにより会員に通知する。

総会に出席できない会員は総会の前々日までにEメールにより、各議案に対して賛否を表明する委任状を提出できる。

(運営委員会)

17条 会の実務を執行するための協議機関として、運営委員会を置く。

2    運営委員会の任務は次のとおりとする。

(1) 活動計画および予算、活動報告および収支決算等、総会に諮るべき重要事項の原案作成

(2) 業務執行にかかわる事項の協議、決定

(3) 業務執行にかかわる運営委員間の連絡調整

(4) その他代表から指示された事項の協議、決定

3    運営委員会の構成、運営方法などの詳細は別に定める。

(資産)

18条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

1)入会金および会費

(2) 寄付金および賛助金

(3) 財産から生じる収入

(4) 活動に伴う収入

(5) その他の収入

(財務および会計)

19条 この会を運営するために必要な経費は、前条の資産をもってあてる。

2    この会の財務は代表が指名する会計担当運営委員が管理し、監事によりこれを監査する。

3    会計年度は41日から翌年の331日までとする。

(活動計画および予算)

20  活動計画およびこれに伴う収支予算は、毎年度ごとに総会の議決を経なければならない。

(決算)

21条  収支計算書は年度終了後速やかに作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(会則の改定)

22条 本会則は総会の議決により改定できる。

以上

〔付則〕

(1)  この会則は、20111031日開催の総会において採択し、同日発効する。

(2)  20111031日開催の総会において選任された代表および監事の任期は、第11条の規定にかかわらず、2014年の総会開催日までとする。

(3) 代表の氏名、住所は次のとおりである。

   (氏名) 

   (住所)

以上

 


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